平成18年の会社法改正により、資本金1円から会社を作ることができるようになりました。
では、いくらぐらいにすればいいのでしょうか?私の考えは「手許に資金があるのであれば多いほうがいい」です。資本金は1度会社に入れてしまうとそう簡単には返してもらえず、また、不運にも会社を廃業する場合には捨てなければならないお金です。つまり創業者の「覚悟の表れ」といっても過言ではないのです。
新たに皆様の会社と取引をしようとする得意先は、必ず皆様の会社の登記簿謄本を見ます。登記簿謄本は法務局で誰でも取れるもので、会社の概要が載っており、そこには資本金の金額も載っています。そこに「1円」とあるより「500万円」とあったほうが、いかに本気で会社を作ったかが表現されて、信頼性が高いように見えるような気がするのは私だけではないと思います。
ただし、ただ多ければ良いというものでもありません。資本金が1千万円以上となった場合には、本来設立年度は最低でも免税となるはずの消費税が設立年度から課税されてしまうからです。(詳しくはお問い合わせください)
以上のことから、できる限り多く、ただし1千万円未満に!がおススメです。
会社を登記する際には、「本店所在地」を設定しなければなりません。なぜ異動が少ない場所を選んだほうが良いかというと、この「本店所在地」、変更するにはお金がかかるのです。だからなるべく動きそうも無いところがいいんですね。
また、話は少しそれますが、賃貸店舗と自宅の賃貸マンションがあるのなら、自宅を本店所在地とすることをオススメします。というのも、奥さんが自宅で経理をやってる、なんて場合にはその仕事のスペースに見合ったマンションの家賃を会社で計上する、なんていう裏技もあるからです。
会社の事業年度は原則1年ですが、設立1期目は「設立日から最初の決算日」までが事業年度となります。会社で4月1日から3月31日を事業年度と決めたら、設立の日から3月31日までが最初の事業年度になります。では、なぜこの期間を長く取ったほうが良いのでしょう?事業年度が終了するということは、すなわち決算を組まなければなりません。設立日からすぐ決算を迎えてしまうと事務的に煩雑なのはもちろん、一切収入が無くても払わなければならない税金(法人住民税)が発生してしまうのです。また、事務負担があるので、会計事務所からも決算手数料を請求されるということもあります。
というわけで、特にこだわりが無いのなら、設立日から決算日までを長く取ることをオススメします。
※ただし設立年度から多額な売上や給与の支払いが発生するようなケース(関連会社を新設するなど)では、設立日から決算までを短くしたほうが得となるケースがあります。(詳しくはお問い合わせください)
会社を作るときには必要なものがどんどん出てきます。その中でも事務所を借りたりOA機器を導入したりするのには多額の費用がかかります。家賃やリースは1度決めてしまうと長期間その金額を支払わなければなりませんし、使わなくても同じ金額だけ取られてしまいます。なるべく値下げ交渉しなければならないのは言うまでもありません。しかし本当に値下げ交渉をしなければならないのは別のところにあります。事務所や店舗を借りるときにかかる敷金や保証金です。これらの支出は契約形態にもよりますが、たいていの場合は支払時に経費になりません。経費にもならないものを、たくさん支払うのは馬鹿らしいですよね。
以上、簡単ではありますが経験に基づいたポイントを挙げてみました。当事務所では上記以外にももちろん、法的な開業手続き関係や届出関係にも対応しています。 開業(会社設立)をお考えの方は下のサービス案内もご覧ください!
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税金の面から法人化したほうが良いのか、個人事業のまま継続したほうが良いのかを、過年度の数字を参照の上検証します。
会社の名称や本店所在地、目的などを上記のノウハウを参考にしながら決定します。
資本金の払い込みや会社の印章の作成などを、それぞれのタイミングに応じてご指示いたします。
提携司法書士へ作成を依頼します。
当事務所オリジナルのチェックリストをお渡しの上、預金口座の開設や各種名義の変更までご相談に応じます。
会社設立の届出書等を作成の上、税務署や都税事務所等へ提出します。
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